自分や家族が映っているテレビ番組を、映像作品の素材にしたい [更新日:2009年12月14日] 質問 自分や家族が映っているテレビ番組を、映像作品の素材にしたい。 回答 標記のように、自分や家族が取材されるなどして、映っているテレビ番組を再編集して、1枚の DVD にしたいという相談がよく寄せられます。 このような場合、以下の事項に注意してください。 例え、自分や家族が映っていたとしても、テレビ番組はテレビ局(もしくは、番組制作会社など)が著作権を所有している著作物です。権利者に無断で編集素材として使用(二次使用)することはやめましょう。 テレビ番組を再編集したものが、家族内でのみ視聴されるものであれば、別の FAQ「市販されている CD をビデオ編集の素材として使用しても構いませんか?」と同様に、「私的使用」として解釈できるかもしれません。 地上デジタル放送を録画した場合、レコーダーで記録したDVDやBlu-rayは、CPRM(Content Protection for Recordable Media)やAACS(Advanced Access Content System)という著作権保護技術によって保護されています。そのため、著作権者に許諾が得られたとしても、保護されたままのDVD・Blu-rayではビデオ編集ソフトで素材として扱うことはできません。地上デジタル放送を録画したものは、レコーダーの機能を使ってDVDやBlu-rayに書き出すことに留めておくのが懸命だと思います。 また、富山県映像センターでは、私的な用途であっても、映像工房などの機器・機材を用いて、市販されている音楽CDやビデオを編集作業に使用することをお断りしています。詳しくは、別の FAQ「市販されている CD をビデオ編集の素材として使用しても構いませんか?」や「個人的な利用であれば、著作物を複製してもいいのですか」をご覧ください。 お問い合わせ先 富山県映像センター 〒930-0096 富山市舟橋北町7-1(県教育文化会館) 電話番号:076-441-8455 FAX番号:076-441-5334