市販されている CD をビデオ編集の音楽として使用しても構いませんか? [更新日:2009年10月10日] 質問 市販されている CD をビデオ編集の音楽として使用しても構いませんか? 回答 著作権法では、権利者の許可なくコピーできる例外がいくつか認められています。 著作権法 第30条「私的使用のための複製(コピー)」もその一つです。詳しくは、別の FAQ「個人的な利用であれば、著作物を複製してもいいのですか」で説明しています。 この「私的使用」に当てはまる利用であれば、市販されている音楽 CD でも複製して、ビデオ編集の音楽として利用しても構わないでしょう。 しかしながら、過去の判例などから、誰でも使える状態で設置してあるコピー機・ダビング機などを用いて複製した場合には「私的使用」にはあてはまらないと解釈されています。そのため、私的な用途であっても、富山県映像センターの映像工房などの機器・機材を、市販されている音楽CD やビデオを編集作業に使用することをお断りしています。(※テレビ番組などを録画したビデオテープやDVD・Blu-rayも同様です。) 家庭内など限られた範囲内で利用する場合であっても、映像工房の機器を用いて、許諾の得られていない著作物を複製する行為はおやめください。 お問い合わせ先 富山県映像センター 〒930-0096 富山市舟橋北町7-1(県教育文化会館) 電話番号:076-441-8455 FAX番号:076-441-5334