視聴覚機器・教材の貸出 [更新日:2025年4月16日] 視聴覚機器・教材の貸出 富山県映像センターでは、学校や社会教育施設、教育や福祉など県内の団体を対象に無料でプロジェクター、スクリーン、DVD プレーヤーやVHS ビデオデッキなどの視聴覚機器の貸出を行っています。 また、DVDやVHS ビデオテープなどの教材を多数そろえ、個人や団体を対象に無料で貸出しています。 【注意】 以下にあてはまる目的に利用される場合には、視聴覚機器・教材を貸出できません。あらかじめご了承ください。 参加費(入場料)を徴収する講演会や講習会、勉強会など 企業内での社員研修 著作権法に触れる場合 特定の政党・宗教の宣伝活動 屋外での使用 視聴覚教材の中には、利用対象や利用場所が「個人・学校のみ」や「館内のみ」と指定されているものがあります。 視聴覚機器は、個人への貸出を行っておりません。 また、パソコンの貸出は行なっていません。 借りるときは... 視聴覚会員登録がお済みでない方は、様式「視聴覚会員登録」を記入の上、本人確認のできる証明書(運転免許証など)を提示していただきます。(※登録番号を発行致しますが、貸出カード等の発行は行いません。) 一度に貸出できる視聴覚教材(ビデオ・DVD など)は 5点までで、貸出期間は一週間(7泊8日)です。 様式第 2号「映像資料利用申請書」を記入ください。※団体利用の場合のみ、次の予約がない場合は、返却期限内に限り、1回延長可(最長14日間) 教育機関や生涯学習団体・グループでの利用には、プロジェクターやスクリーンといった視聴覚機器の貸出も行っています。 様式第 1号「施設・設備利用申請書」を記入ください。(※視聴覚機器の貸出期間は最大一週間(7泊8日)です。利用が多い場合は、使用日前後の貸出となります。) 電話での利用相談や予約申し込みも可能です。 視聴覚教材の宅配便での配送も可能です。ただし、配送費は利用者側で負担していただきます。(※初回のみ窓口で視聴覚会員登録が必要です。また、配送期間も貸出期間に含まれます。) 返すときは... 富山県映像センターが開所している時間に、サービスカウンターに返却をお願いします。(※時間外の返却ポストはございません。) 視聴覚教材がケースの中に収められているかを再確認してください。(※ケースだけで、中身がない状態で返却される場合がありますのでご注意ください。) ビデオテープや16ミリフィルムは、巻き戻してください。 機器に付属しているコード類が、全て揃っているかチェックしてください。 貸出時に渡された用紙に、利用状況などを記入してください。記入する用紙は、「施設・施設及び映像資料の損害賠償について」と「視聴覚教材・機器使用状況報告書」の 2種類です。 お問い合わせ先 富山県映像センター 〒930-0096 富山市舟橋北町7-1(県教育文化会館) 電話番号:076-441-8455 FAX番号:076-441-5334