視聴覚教材は、誰でも借りることができるのですか? [更新日:2010年11月18日] 質問 視聴覚教材は、誰でも借りることができるのですか? 回答 県内在住か、県内にある事業所に勤務されている方であれば、どなたでもご利用いただけます。ただし、中学生以下の方は、保護者の同意が必要となります。 また、初回の貸出時には視聴覚会員登録を行っていただきますので、運転免許証などの本人確認ができる証明書が必要になります。(視聴覚会員登録は来所していただくことになります) 詳しくは、こちら(視聴覚機器・教材の貸出)をご覧ください。 お問い合わせ先 富山県映像センター 〒930-0096 富山市舟橋北町7-1(県教育文化会館) 電話番号:076-441-8455 FAX番号:076-441-5334