ビデオレンタルショップや図書館で借りたソフト、書店で購入したソフトで無料上映会を計画したいのですが、著作権的に問題ないでしょうか。 [更新日:2010年11月18日] 質問 ビデオレンタルショップや図書館で借りたソフト、書店で購入したソフトで無料上映会を計画したいのですが、著作権的に問題ないでしょうか。 回答 まず、ご利用になるソフトに上映権が付与されているかを確認してください。ビデオレンタルショップで貸出されているソフトや、一般に販売されているソフトは一般家庭向けでの利用を想定されたものなので、上映権が付与されていないものがほとんどです。ソフトのケースの裏面に「家庭での視聴を目的に発売・・・無断で複製、放送、公開上映は・・・禁止」などと、記載されているはずです。 上映権が付与されていないソフトの上映は、著作権法 第22条の2の侵害にあたります。 図書館で借りたソフトの場合、定められた補償料を支払い、上映権が付与されたものかもしれません。上映権が付与されているかどうかは、そのソフトを借りられた図書館にお問い合わせください。 富山県映像センターで貸出しているソフト(視聴覚教材)のほとんどは補償料を支払った上映権付です。無料上映会には上映権付きのソフトをご利用ください。 お問い合わせ先 富山県映像センター 〒930-0096 富山市舟橋北町7-1(県教育文化会館) 電話番号:076-441-8455 FAX番号:076-441-5334